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宇都宮地方裁判所 昭和49年(わ)46号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和四九年一一月一一日

一、裁判所

宇都宮地方裁判所第一刑事部一係

一、裁判官

須藤貢

一、検察官

小林庄市

一、被告人

氏名

藤山辰泰こと許辰泰

年令

一九二九年八月一一日生

職業

建材業兼遊技場経営

住所

足利市鹿島町七七三番地の一三

本籍

韓国慶尚南道昌寧郡桂成面新山里三七番地

一、主文

被告人を懲役六月および罰金八〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

一、事実

昭和四九年三月一三日付起訴状記載の公訴事実のとおり。

一、適条

第一および第二の各事実につき所得税法二三八条一項(懲役刑および罰金刑を併科)

併合罪の処理 刑法四五条前段、懲役刑につき四七条本文、一〇条(第二の罪の懲役刑に法定の加重)、罰金刑につき四八条二項

労役場留置 同法一八条

執行猶予 懲役刑につき同法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項但書

昭和四九年一一月二六日

裁判所書記官 坂本亘次

(裁判官 須藤貢)

右は謄本である。

昭和四九年一一月二六日

宇都宮地方裁判所第一刑事部一係

裁判所書記官 坂本亘次

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年三月一三日

宇都宮地方検察庁

検察官検事 小林庄市

宇都宮地方裁判所 殿

被告人

本籍 韓国慶尚南道昌寧郡桂成面新山里三七番地

住居 足利市鹿島町七七三番地の一三

職業 建材業・遊技場経営

藤山辰泰こと許辰泰

一九二九年八月一一日生

公訴事実

被告人は、栃木県足利市鹿島町七七三番地の一三に居住し、建材業などを営むものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和四五年分の総所得金額は、一、〇〇〇万五、八六七円で、これに対する所得税額は三三七万三、五〇〇円であるのに、売上げの一部を除外して仮名預金をするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四六年三月三日足利市大正町八六三番地所在足利税務署において、同署長に対し、所得金額が三九〇万円でこれに対する所得税額は六四万三、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、正規の所得税額と申告所得税額との差額二七二万九、七〇〇円をほ脱し

第二 昭和四六年分の総所得金額は、五、六八七万九、三一六円で、これに対する所得税額は三、一二三万一、四〇〇円であるのに、前同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四七年三月一四日前記足利税務署において、同署長に対し、所得金額は五七〇万円でこれに対する所得税額は一一二万二、九五〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、正規の所得税額と申告所得税額との差額三、〇一〇万八、五〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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